「憲法トーク」を城址公民館で開催
気軽に学んで、みんなで考えよう
今月23日(土)午後1時30分~
「憲法トーク ~気軽に学んで、みんなで考えよう~ 」が、4月23日(土)午後1時30分から、高崎市城址公民館(高崎市柳川町13−1)で開催される。この催しを主催するのは、高崎市在住の女性たちが中心となっている「憲法を学ぶ会」(代表・根岸尚代、小沢清子)で、今回は今年2月の開催に続き第2回目となる。
この勉強会は、サブタイトル通り「気軽に学んで、みんなで考えよう」という姿勢で、憲法について学ぶもの。講師となる富岡恵美子弁護士が、クイズや紙芝居などを交えて、分かりやすく憲法を解説する。今回は「平和憲法を学ぶ」「なぜ、戦争はなくならないか、データをもとに考えよう」がテーマとなっており、参加者が自由に意見を述べ合うトークタイムも設けられる。
同会では「巷では、憲法改正についてさまざまな意見がありますが、そもそも『日本国憲法』とはどんなものなのか? そんな素朴な発想から『まずは学んでみよう』と、勉強会を企画。1回だけに留まらず、継続していこうと今回の開催となりました。引き続き、多くの方に参加していただき、一緒に考えていきたい」と、参加を呼びかけている。また、講師となる富岡弁護士は「法律家の中でも『憲法の専門家』は少ないと言っていいでしょう。勉強会では、私も皆さんと一緒に学び、意見を交換したいと思っています」と話している。
1947(昭和22)年に施行された日本国憲法。前文をはじめ第1条から第103条まで、重要な条文が記された国の最高法規である憲法について「学校では学んだはずなのに…。内容はよく覚えていない」という人も多いのではないだろうか。憲法97条(10章・最高法規)には「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」とある。
「憲法改正反対」と発言することも、「憲法を改正しよう」と言うことも同様に可能なのは、憲法で言論の自由が保障されているからだ。注目の集まる憲法第9条だけでなく、条文の一つひとつを知るきっかけとして、同会に参加してみてはどうだろうか。参加費は300円(資料代)。予約不要。問い合わせは同会事務局(☎027-326-8028 富岡法律事務所内)へ。